たけうち社労士オフィス 料金一覧表
ご依頼をいただいた際は内容をおうかがいのうえ、下記を参考にお見積もりを作成させていただきます。状況により調整させていただくことがございますのでご了承くださいませ。
顧問報酬(総合)
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請。設計・作図・強度計算、現場確認などを要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受諾する場合に受ける報酬である
人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
4人以下 | 22,000円 | 50~69人 | 88,000円 | 250~299人 | 242,000円 |
5~9人 | 33,000円 | 70~99人 | 110,000円 | 300~349人 | 275,000円 |
10~19人 | 44,000円 | 100~149人 | 143,000円 | 350~399人 | 330,000円 |
20~29人 | 55,000円 | 150~199人 | 176,000円 | 400~499人 | 385,000円 |
30~49人 | 66,000円 | 200~249人 | 209,000円 | 500人以上 | 別途協議 |
(注1)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である
(注2)事務代理を行う場合は、報酬月額に30%を加算する。
(注3)相談顧問の場合は、報酬月額に50%を乗ずる。
手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受諾した場合に受ける報酬である。
1関係法令に基づく諸届等
- 諸届、報告 22,000円 (2)許認可申請 33,000円
2就業規則、諸規程等の作成・変更
(1)就業規則220,000円 (2)就業規則の変更 協議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規定 各110,000円
(4)安全・衛生管理等諸規定 各110,000円
(5)寄宿舎規則
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は労務管理報酬による。なお、印書代は別途受けるものとする。
3労働・社会保険の新規適用、廃止届
- 新規適用
規模\法令 | 健康保険・厚生年金 | 労災保険・雇用保険 |
1人~4人 | 88,000円 | 88,000円 |
5人~9人 | 110,000円 | 110,000円 |
10人~19人 | 132,000円 | 132,000円 |
20人~29人 | 154,000円 | 154,000円 |
30人~49人 | 176,000円 | 176,000円 |
50人以上 | 1人増すごとに3,300円を加算する。 |
(2)適用廃止
規模\法令 | 健康保険・厚生年金 | 労災保険・雇用保険 |
10人未満 | 88,000円 | 88,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに3,300円を加算する。 |
ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続きを作成する場合は、1件に付き10,000円を加算する。
(注)規模欄は被保険者数とする
4保険料の算定・申告
規模\法令 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届 | 月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | |||
1人~9人 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 工事件数 24件未満 44,000円 24件以上48件未満 66,000円 48件以上 協議 |
110,000円 |
10人~19人 | 38,500円 | 38,500円 | 44,000円 | ||
20人~29人 | 49,500円 | 49,500円 | 55,000円 | ||
30人~39人 | 60,500円 | 60,500円 | 66,000円 | ||
40人~49人 | 71,500円 | 71,500円 | |||
50人以上 | 協議 |
(注1)二元適用事業所及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに22,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者とする。
5保険給付申請・請求
項目\種別 | 一般的なもの | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 33,000円 | 協議 |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 33,000円 | |
第三者行為による保険給付申請 | 労災の場合 88,000円 健保の場合 66,000円 |
|
高年齢雇用継続給付に係る給付申請 | 証明書(確認表を含む) 1件に付き16,500円 支給申請 1回につき11,000円 |
|
育児休業給付に係る給付申請 | ||
雇用保険二事業に係る給付申請 | 資格決定申請 66,000円 支給申請 44,000円 |
|
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 33,000円 | |
その他の申請等 | 22,000円 |
6健保組合・厚年基金への編入
- 健保組合110,000円 (2)厚年基金110,000円
7労働安全衛生
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
①ボイラー設置報告 55,000円
②第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告 33,000円
③上記以外の各種報告 22,000円
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
①事故報告(火災・爆発・建設物の東海・ボイラー・クレーンを含む) 66,000円
②労働者私傷病報告(休業4日以上) 22,000円
③上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む)
(3)一般的な諸届(共同企業体代表者届、変更届等) 22,000円
(4)複雑な諸届
明細書、構造図、建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含む。
①クレーン設置届 231,000円
②ボイラー設置届 220,000円
③有機溶剤、特定化学物質、放射線装置室、粉じん作業、事務所換気の各設置届 110,000円
④建設物、機械等設置・移転、変更届(300㎡未満)88,000円
⑤新規化学物質製造・輸入届 33,000円
⑥上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するものあるいは落成検査立会等 協議
(5)一般的な申請書
各種免許・各種免許試験受験申請、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等 22,000円
(6)複雑な申請
構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等
①ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請
1種目につき275,000円
ただし同時に1種目増すごとに加算 110,000円
②個別検定申請 71,500円
ただし、同時に同種同型1期増すごとに加算 27,500円
③上記に準ずるもの、または設計、強度計算、図面作成、証明書の入手、許可調査、検査の立会、現場確認等 協議
8その他の各法関係
(1)職業安定法
求人の申し込み 一般 33,000円 学卒 55,000円
(2)労働者派遣法
①一般・特定労働者派遣事業許可申請 330,000円
②労働者派遣事業廃止届 88,000円
③その他の申請・報告・届・変更 55,000円
(3)最低賃金法
適用除外申請 55,000円
(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等については、健康保険法・厚生年金保険法の手続き報酬に準ずる。
(5)労働服事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資
基本料金110,000円に融資額の0.5%を加算した額とする。ただし、融資額が1,000万円を超えるものについてはその超える部分についての加算率は別途依頼者と協議する。
(6)地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金
一つの申請・請求ごとに助成額の30%とする(顧問契約締結時は10%)。ただし、助成額が5,000万円を超えるものについては別途依頼者と協議する。
(7)労働社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申し立て
審査請求 110,000円
異議申立て 110,000円
再審査請求 165,000円
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続き報酬額に50%加算する・ただし、「8その他の各法関係(7)労働社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申立て」の事務代理を行う場合については、その手続き報酬額の100%を加算することができる。なお、審査請求等において関係法令などの内容が著しく複雑なものについては、別途依頼者と協議することができる。
(注2)社会保険労務士法第17条第2高の規定による事務の報酬は、この手続き報酬のうち相当する事務の報酬を準用する。
労務管理報酬
労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち労務管理に関する下記の項目につき、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。
項目 | 企画・立案 | 運用・指導 | 例示 |
雇用管理 | 550,000円 | 110,000円 難易度により 協議 |
①要員計画 ②採用基準 ③適性検査 ④配置・異動計画 ⑤昇進昇格計画 ⑥職務再編成 ⑦休職制度 ⑧定年制度 ⑨雇用調整 |
人事管理 | 1,100,000円 | ①職務調査・分析 ②職務記述書・明細書 ③職務評価 ④人事記録 ⑤人事考課 ⑥職務分掌 ⑦自己申告 |
|
教育訓練 | 550,000円 | ①教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) | |
賃金管理 | 1,100,000円 | ①賃金水準検討 ②賃金体系 ③賞与 ④退職金 ⑤付加価値・労働分配 |
|
労働時間管理 | 1,100,000円 | ①労働時間 ②フレックスタイム ③週休二日 ④退職金 ⑤労働時間短縮 |
|
安全・衛生管理 | 1,100,000円 | ①安全・衛生管理計画 ②施設改善 ③作業改善 ④安全・衛生管理組織 ⑤安全・衛生教育 ⑥KYT(ゼロ災運動) ⑦健康管理 ⑧総合的健康の保持・増進 |
|
人間関係管理 | 1,100,000円 | ①提案制度 ②社内報 ③カウンセリング ④コミュニケーション ⑤モラールサーベイ |
|
企業福祉 | 550,000円 | ①財形 ②社内預金 ③共済 ④慶弔金 ⑤レクリエーション ⑥定年退職前教育 ⑦企業年金 |
|
労務計画 | 550,000円 | ①労務方針 ②労務計画 | |
労務監査 | 550,000円 | ①監査計画 ②労務監査 ③監査報告 | |
労使関係管理 | 1,650,000円 | ①労使協議制度 ②労使懇談制度 ③苦情処理制度 |
(注1)この労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものである。
(注2)労務管理全般に係る相談・指導の実を顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。
相談立会等報酬
1相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。
1年間につき11,000円
半日33,000円
出張相談50%増
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
2立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
1時間につき16,500円
半日33,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
3調査報酬
調査報酬とは依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
1時間につき16,500円 半日33,000円
旅費・日当・宿泊費
旅費・日当・宿泊費は依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
旅費 実費 鉄道(グリーン)、航空機(ビジネス)、船(特等)
宿泊費 実費
日当 1日 55,000円
給与計算事務
月額 22,000円
5人以上は、1人増すごとに1,100円を加算する。賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。
報酬の特例
1報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続き報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
2印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公歴機関の納付する手数料等は報酬とは別に受けるものとする。
3緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
4新規受託時の着手料
受諾にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2ヶ月分以内
手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50%以内
5建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
6解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
7災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
労務管理指導相談報酬
労務管理指導相談報酬とは、労務管理の指導及び相談の業務を月を単位として継続的に受諾する場合に受ける報酬である。
人員 | 報酬 |
50人まで | 88,000円 |
100人まで | 143,000円 |
300人まで | 275,000円 |
500人まで | 385,000円 |
1,000人以上 | 別途協議 |